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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第六条の二

平成十七年経済産業省令第九号府省令

第六条の二

経済産業大臣は、同一の発給申請者に対し、日を同じくして同一の経済連携協定に係る二以上の第一種特定原産地証明書を発給するときは、当該発給申請者の求めに応じて、これを一の書面にまとめて発給することができる。

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