条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十四条 (発給事務規程)

平成十六年法律第百四十三号法律
(発給事務規程)

第十四条

指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。)を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2発給事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした発給事務規程が発給事務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定発給機関に対し、その発給事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第十四条(発給事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(変更の届出) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第十五条(帳簿の記載) →