(帳簿の記載) 第十五条 指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第一種特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗