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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十五条 (帳簿の記載)

平成十六年法律第百四十三号法律
(帳簿の記載)

第十五条

指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第一種特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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