(帳簿)
第八条
法第十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一種特定原産地証明書の発給を申請した者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二第一種特定原産地証明書の発給の申請を受けた年月日
- 三第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る物品の名称及び数量
- 四証明資料提出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。)
- 五証明資料提出者から資料の提出を受けた年月日(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。)
- 六第一種特定原産地証明書の発給を行った年月日及び証明書番号
- 七審査を行った者の氏名
2法第十五条の帳簿は、発給事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、当該帳簿の末尾に前項第二号又は第六号に掲げる事項が記載された日のいずれか遅い日から五年間保存しなければならない。