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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第八条 (帳簿)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(帳簿)

第八条

法第十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第一種特定原産地証明書の発給を申請した者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第一種特定原産地証明書の発給の申請を受けた年月日
  3. 第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る物品の名称及び数量
  4. 証明資料提出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。)
  5. 証明資料提出者から資料の提出を受けた年月日(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。)
  6. 第一種特定原産地証明書の発給を行った年月日及び証明書番号
  7. 審査を行った者の氏名

2法第十五条の帳簿は、発給事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、当該帳簿の末尾に前項第二号又は第六号に掲げる事項が記載された日のいずれか遅い日から五年間保存しなければならない。

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