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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第十二条 (発給事務の実施に要する費用の細目)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(発給事務の実施に要する費用の細目)

第十二条

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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