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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第十一条 (発給事務の引継ぎ)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(発給事務の引継ぎ)

第十一条

指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 発給事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  2. 発給事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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