(発給事務の引継ぎ) 第十一条 指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一発給事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二発給事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗