(発給事務の休廃止) 第十条 指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする発給事務の範囲二発給事務を休止し、又は廃止しようとする年月日三発給事務を休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗