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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第十条 (発給事務の休廃止)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(発給事務の休廃止)

第十条

指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする発給事務の範囲
  2. 発給事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 発給事務を休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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