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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第九条 (経済産業大臣への報告)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(経済産業大臣への報告)

第九条

法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

  1. 通知を行った証明書受給者又は特定証明資料提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 通知に係る第一種特定原産地証明書の証明書番号
  3. 証明書受給者又は特定証明資料提出者から受けた通知の内容

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