(経済産業大臣への報告) 第九条 法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。一通知を行った証明書受給者又は特定証明資料提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二通知に係る第一種特定原産地証明書の証明書番号三証明書受給者又は特定証明資料提出者から受けた通知の内容 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗