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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第三条 (物品の区分)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(物品の区分)

第三条

第九条の経済産業省令で定める物品の区分は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の部ごとの区分とする。

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