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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第五条 (指定の更新)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(指定の更新)

第五条

第二条第一項から第三項まで、第三条及び前条の規定は、法第十二条第一項の指定発給機関の指定の更新に準用する。

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