(指定の基準)
第四条
法第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。
- 一債務超過の状態にないこと。
- 二発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
2法第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、次のとおりとする。
- 一発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を行う者として次のいずれかに該当するもの二名以上を有していること。
- イ原産地証明書の発給に関し二年以上の実務経験を有する者
- ロイに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
- イ
- 二発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な人員を配置していること。
3法第十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ申請者が他の株式会社の子会社であること。
- ロ申請者の役員に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- イ
- 二発給事務の実施に係る組織、発給事務の方法その他の発給事務を行うための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。
- イ特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
- ロ第一種特定原産地証明書の発給を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、発給事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。