条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第四条 (指定の基準)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(指定の基準)

第四条

第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。

  1. 債務超過の状態にないこと。
  2. 発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。

2第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、次のとおりとする。

  1. 発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を行う者として次のいずれかに該当するもの二名以上を有していること。
    1. 原産地証明書の発給に関し二年以上の実務経験を有する者
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
  2. 発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な人員を配置していること。

3第十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 申請者が他の株式会社の子会社であること。
    2. 申請者の役員に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
  2. 発給事務の実施に係る組織、発給事務の方法その他の発給事務を行うための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。
    1. 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
    2. 第一種特定原産地証明書の発給を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、発給事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第四条(指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(物品の区分) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 目次 第五条(指定の更新) →