(指定の申請等)
第二条
法第九条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二行おうとする発給事務に係る経済連携協定及び物品の区分
- 三発給事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 四発給事務を開始しようとする年月日
2前項第三号及び第四号に掲げる事項が行おうとする発給事務に係る経済連携協定ごとに、又は物品の区分ごとに異なる場合には、当該事項を当該発給事務に係る経済連携協定ごとに、又は物品の区分ごとに記載しなければならない。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で発給事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
- 四申請者が法第十条各号の規定に該当しないことを説明した書類
- 五次に掲げる事項を記載した書類
- イ申請者が法人である場合には、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四条第三項第一号ロにおいて同じ。)の氏名及び略歴
- ロ組織及び運営に関する事項
- ハ指定の申請に係る発給事務と類似する業務を行っている場合には、当該業務の実績
- ニハに掲げるもののほか、発給事務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
- ホ発給事務の実施に関する計画
- ヘ発給事務を行う者の氏名及び略歴
- ト申請者が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号及び第四条第三項第一号イにおいて「子会社」という。)及び申請者(申請者が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。以下この号において同じ。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、申請者が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下この号において「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この号において「関連会社」という。)並びに申請者の業務の一部又は申請者の業務に関連する事業を行う一般社団法人その他の団体であって、申請者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針の決定を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下この号において「関連一般社団法人」という。)の概要
- チ申請者が他の法人の子会社若しくは関連会社又は関連一般社団法人である場合には、当該他の法人の概要
- リその他参考となる事項
- イ
4指定発給機関は、前項第五号イ、ニ又はヘに掲げる事項(ニに掲げる事項にあっては、発給事務以外の業務の種類に限る。)に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。