条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第一条 (用語)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第一条(用語)について教えてください」と聞く
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 目次 第二条(指定の申請等) →