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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第六条 (名称等の変更の届出)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(名称等の変更の届出)

第六条

指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日

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