(名称等の変更の届出) 第六条 指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗