(発給事務規程)
第七条
指定発給機関は、法第十四条第一項前段の規定により発給事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に発給事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定発給機関は、法第十四条第一項後段の規定により発給事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
3法第十四条第二項の発給事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一発給事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二発給事務を行う事務所に関する事項
- 三発給事務の実施方法に関する事項
- 四手数料の収納に関する事項
- 五発給事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六発給事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七発給事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八発給事務に関する通報への対応に関する事項
- 九会計処理に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、発給事務の実施に関し必要な事項