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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第七条 (発給事務規程)

平成十七年経済産業省令第七号府省令
(発給事務規程)

第七条

指定発給機関は、法第十四条第一項前段の規定により発給事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に発給事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定発給機関は、法第十四条第一項後段の規定により発給事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

3法第十四条第二項の発給事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 発給事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 発給事務を行う事務所に関する事項
  3. 発給事務の実施方法に関する事項
  4. 手数料の収納に関する事項
  5. 発給事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  6. 発給事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 発給事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. 発給事務に関する通報への対応に関する事項
  9. 会計処理に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、発給事務の実施に関し必要な事項

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