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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十六条 (秘密保持義務等)

平成十六年法律第百四十三号法律
(秘密保持義務等)

第十六条

指定発給機関の役員(法人でない指定発給機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第二十六条第六項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、発給事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2発給事務に従事する指定発給機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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