経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十九条
平成十六年法律第百四十三号法律
第三十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定発給機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第八条第三項の規定により読み替えて適用する第五条の規定に違反したとき。 - 二
第二十条の許可を受けないで発給事務の全部を廃止したとき。 - 三
第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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