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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第五条 (発給申請書等の保存)

平成十六年法律第百四十三号法律
(発給申請書等の保存)

第五条

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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