条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第四条 (第一種特定原産地証明書の発給)

平成十六年法律第百四十三号法律
(第一種特定原産地証明書の発給)

第四条

経済産業大臣は、前条第一項の申請があった場合には、経済産業省令で定めるところにより審査を行い、同項の物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、経済産業省令で定める標章を付した第一種特定原産地証明書を発給しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の発給に際し、第一種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3経済産業大臣は、前条第三項の規定により提出された資料について審査を行い、第一種特定原産地証明書を発給したときは、当該第一種特定原産地証明書の発給後速やかに、当該資料を提出した生産者(以下「証明資料提出者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知するとともに、当該証明資料提出者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

4経済産業大臣は、前条第五項の規定により第一種原産品誓約書の提出を受けたときは、当該第一種原産品誓約書を発給申請者に交付した者(以下「第一種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

5経済産業大臣は、前条第五項の規定により提出された第一種原産品誓約書について審査を行い、第一種特定原産地証明書を発給したときは、当該第一種特定原産地証明書の発給後速やかに、当該第一種原産品誓約書交付者に対し、その旨及びその年月日を通知するとともに、当該第一種原産品誓約書交付者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、第一種特定原産地証明書の様式及び発給、再発給その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第四条(第一種特定原産地証明書の発給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(第一種特定原産地証明書の発給の申請) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第五条(発給申請書等の保存) →