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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三条 (第一種特定原産地証明書の発給の申請)

平成十六年法律第百四十三号法律
(第一種特定原産地証明書の発給の申請)

第三条

前条第三項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第一種特定原産地証明書の発給を申請することができる。

2前項の発給を受けようとする者(以下「発給申請者」という。)は、同項の物品の最終の仕向国(第七条の九第二項及び第二十八条において単に「仕向国」という。)を特定する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載した申請書(以下「発給申請書」という。)に、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

3発給申請者がその申請に係る物品の生産者でない場合には、当該発給申請者は、当該生産者に、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣に直接に提出させることができる。

4発給申請者は、前項の規定により生産者が同項の資料を提出したときは、発給申請書にその旨を記載することをもって第二項の規定による資料の提出に代えることができる。

5発給申請者がその申請に係る物品(前条第三項の政令で定める経済連携協定のうち政令で定めるものの締約国等に輸出されるものに限る。)の生産者でない場合には、当該発給申請者は、第二項の規定による資料の提出に代えて、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第一種原産品誓約書」という。)の交付を受け、これを経済産業大臣に提出することができる。

6前項の第一種原産品誓約書には、同項の物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項が記載されていなければならない。

  1. 第一種原産品誓約書を交付する者の氏名又は名称及び住所
  2. 第一種原産品誓約書の交付年月日
  3. 物品の品名
  4. その他経済産業省令で定める事項

7第一項の申請の手続、発給申請書の様式、第三項の規定による資料の提出の手続及び第一種原産品誓約書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第三章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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