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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十六条

平成十六年法律第百四十三号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 経済産業大臣又は指定発給機関に対し、第一種特定原産地証明書の発給を受けるに当たり虚偽の発給申請書又は虚偽の資料を提出した発給申請者
  2. 経済産業大臣又は指定発給機関に対し、虚偽の資料(第三条第三項の規定により提出されたものに限る。)を提出した証明資料提出者
  3. 発給申請者が第一種特定原産地証明書の発給を受けるに当たり、経済産業大臣又は指定発給機関に対して提出された第一種原産品誓約書に虚偽の誓約をした第一種原産品誓約書交付者
  4. 経済産業大臣に対し、第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けるに当たり虚偽の認定申請書又は虚偽の書類を提出した認定申請者

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