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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十五条の二

平成十六年法律第百四十三号法律

第三十五条の二

第二種特定原産地証明書に虚偽の記載をした認定輸出者は、五十万円以下の罰金に処する。

2認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成をするに当たり、当該認定輸出者に対して交付した第二種原産品誓約書に虚偽の誓約をした第二種原産品誓約書交付者も、前項と同様とする。

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