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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十七条

平成十六年法律第百四十三号法律

第三十七条

証明書受給者が、第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後第六条第一項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったことを知ったにもかかわらず、経済産業大臣(当該第一種特定原産地証明書が指定発給機関により発給されたものであるときは、当該指定発給機関)に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなかったときは、三十万円以下の罰金に処する。

2認定輸出者が、第二種特定原産地証明書を作成した日以後第七条の九第一項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において当該第二種特定原産地証明書を作成した物品が特定原産品でなかったことを知ったにもかかわらず、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなかったときも、前項と同様とする。

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