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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十七条の二

平成十六年法律第百四十三号法律

第三十七条の二

第七条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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