条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の十二 (認定輸出者に対する立入検査等)

平成十六年法律第百四十三号法律
(認定輸出者に対する立入検査等)

第七条の十二

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定輸出者の事務所に立ち入り、実地にその第二種特定原産地証明書の作成に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第七条の十二(認定輸出者に対する立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の十一(認定輸出者に対する命令) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第七条の十三(認定の取消し) →