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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の十三 (認定の取消し)

平成十六年法律第百四十三号法律
(認定の取消し)

第七条の十三

経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第七条の三第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
  3. 第七条の六又は第七条の七の規定に違反したとき。
  4. 第七条の八第一項又は第二項の規定に違反して、第二種原産品誓約書交付者に対し、通知しなかったとき。
  5. 第七条の九第一項の規定に違反して、経済産業大臣に対し、通知しなかったとき。
  6. 第七条の十一の規定による命令に違反したとき。
  7. 不正の手段により第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けたとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

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