(認定の取消し)
第七条の十三
経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第七条の三第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
- 三
- 四第七条の八第一項又は第二項の規定に違反して、第二種原産品誓約書交付者に対し、通知しなかったとき。
- 五第七条の九第一項の規定に違反して、経済産業大臣に対し、通知しなかったとき。
- 六第七条の十一の規定による命令に違反したとき。
- 七
- 八前各号に掲げるもののほか、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。