条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の六 (変更の届出)

平成十六年法律第百四十三号法律
(変更の届出)

第七条の六

認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第七条の六(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の五(認定の更新) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第七条の七(帳簿の記載) →