(帳簿の記載) 第七条の七 認定輸出者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の七を開く ↗