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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の五 (認定の更新)

平成十六年法律第百四十三号法律
(認定の更新)

第七条の五

第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第七条の二第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の認定の更新について準用する。

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