(認定の更新) 第七条の五 第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2第七条の二第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の認定の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗