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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十二条 (手数料)

平成十六年法律第百四十三号法律
(手数料)

第三十二条

発給申請者は、経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給を受けようとする者の納付するものについては当該指定発給機関の収入とする。

3第七条の五第一項の認定の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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