(経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給に係る手数料)
第七条
法第三十二条第一項の政令で定める額は、一件につき五千五百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。第九条において同じ。)を行う場合にあっては、二千九百五十円)とする。
法第三十二条第一項の政令で定める額は、一件につき五千五百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。第九条において同じ。)を行う場合にあっては、二千九百五十円)とする。