(指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給に係る手数料の額の認可)
第八条
法第三十二条第一項の規定による認可を受けようとする指定発給機関は、認可を受けようとする手数料の額及び法第八条第一項に規定する発給事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る手数料の額が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一当該発給事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
- 二特定の者に対して不当に差別的でないこと。