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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十一条 (標章の使用制限)

平成十六年法律第百四十三号法律
(標章の使用制限)

第三十一条

何人も、第四条第一項第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、原産地証明書(物品が我が国を原産地とすること又は特定原産品であること若しくは経済連携協定に相当する他の国際約束の規定に基づき原産品とされるものであることを外国の税関当局(関税法令を執行する当局をいう。)に対し証明する書類をいう。)に第四条第一項に規定する標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

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