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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の九 (特定原産品でなかったこと等の通知等)

平成十六年法律第百四十三号法律
(特定原産品でなかったこと等の通知等)

第七条の九

認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号若しくは第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるとき、又は当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。

  1. 当該第二種特定原産地証明書が作成された物品が特定原産品でなかったこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該第二種特定原産地証明書の記載に誤りがあったこと。
  3. 当該第二種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。

2経済産業大臣は、前項の通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該第二種特定原産地証明書が作成された物品の仕向国の権限ある当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。

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