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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第七条の三 (欠格条項)

平成十六年法律第百四十三号法律
(欠格条項)

第七条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
  2. 第七条の十三第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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