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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十八条 (取消しの通報)

平成十六年法律第百四十三号法律
(取消しの通報)

第二十八条

経済産業大臣は、前条の規定により第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消したときは、当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品の仕向国の権限ある当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。ただし、その通報をする前に当該第一種特定原産地証明書の返納を受けたときは、この限りでない。

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