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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十九条 (第一種特定原産地証明書の返納)

平成十六年法律第百四十三号法律
(第一種特定原産地証明書の返納)

第二十九条

第二十七条の規定により第一種特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該第一種特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その第一種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

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