(第一種特定原産地証明書の返納) 第二十九条 第二十七条の規定により第一種特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該第一種特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その第一種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗