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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二十七条 (第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し)

平成十六年法律第百四十三号法律
(第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し)

第二十七条

経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の同意を拒んだときは、当該事案に係る第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消すことができる。

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