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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十四条
平成十六年法律第百四十三号
法律
第三十四条
第十六条第一項
又は
第二十六条第六項
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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