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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十四条

平成十六年法律第百四十三号法律

第三十四条

第十六条第一項又は第二十六条第六項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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