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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十三条の三 (経過措置)

平成十六年法律第百四十三号法律
(経過措置)

第三十三条の三

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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