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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
› 第三十三条の二
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三十三条の二 (権限の委任)
平成十六年法律第百四十三号
法律
(権限の委任)
第三十三条の二
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次
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