(適合命令) 第十七条 経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗