条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十七条 (適合命令)

平成十六年法律第百四十三号法律
(適合命令)

第十七条

経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第十七条(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(秘密保持義務等) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第十八条(改善命令) →