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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第十条 (欠格条項)

平成十六年法律第百四十三号法律
(欠格条項)

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第二十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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