条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第九条 (指定)

平成十六年法律第百四十三号法律
(指定)

第九条

前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、第二条第三項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第九条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(指定発給機関による発給事務) 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 目次 第十条(欠格条項) →