(目的)
第一条
この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、日メキシコ協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。