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警備実施要則
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
· 条文 46 件 ·
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条文一覧
第一条
(この規則の目的)
第二条
(警備実施の目的)
第三条
(警察職員の心構え)
第四条
(通信の組織に関する措置)
第五条
(警備本部の設置)
第六条
(警備本部の組織)
第七条
第八条
(部隊の区分)
第九条
(部隊の単位および編成基準)
第十条
(部隊本部の組織)
第十一条
(基礎調査)
第十二条
(年間情勢判断)
第十三条
(基礎計画)
第十四条
(招集・参集計画)
第十五条
(警備本部計画)
第十六条
(部隊編成計画)
第十七条
(部隊運用計画)
第十八条
(基礎計画の修正)
第十九条
(施設・装備資器材等の整備)
第二十条
(関係機関との協力)
第二十一条
(教養訓練)
第二十二条
(実施計画)
第二十三条
(部隊運用の基本)
第二十四条
(部隊運用上の留意事項)
第二十五条
(通信連絡の確保)
第二十六条
(給養・補給の確保)
第二十七条
(部隊または装備資器材等の援助)
第二十八条
(記録)
第二十九条
(警備要員の基本的心構え)
第三十条
(不測の事態に対する応急措置)
第三十一条
(警備本部長および部隊長の留意事項)
第三十二条
(警備本部員および部隊本部員の留意事項)
第三十三条
(部隊員の留意事項)
第三十四条
(部隊の撤収)
第三十五条
(基本方針)
第三十六条
(事前の措置)
第三十七条
(実力規制の留意事項)
第三十八条
(現行犯逮捕の留意事項)
第三十九条
(事後の措置)
第四十条
(基本方針)
第四十一条
(事前の措置)
第四十二条
(避難措置)
第四十三条
(災害発生時の措置)
第四十四条
(基本方針)
第四十五条
(事前の措置)
第四十六条
(雑踏事故発生時の措置)