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警備実施要則 第二十六条 (給養・補給の確保)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(給養・補給の確保)
第二十六条
警備実施にあたつては、給養および装備資器材等の補給について、所要の措置を講ずる。
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