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警備実施要則 第二十五条 (通信連絡の確保)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
規則
(通信連絡の確保)
第二十五条
警備実施にあたつては、所要の通信連絡の手段を確保するとともに、通信連絡の系統および方法を適切にし、状況により通信統制を行なう。
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