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警備実施要則 第二十四条 (部隊運用上の留意事項)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(部隊運用上の留意事項)

第二十四条

警備実施現場における部隊の運用については、特に次の各号に掲げる事項に留意する。

  1. 部隊を待機させる場合は、行動開始に便利な場所を選び、かつ、待機中は常に状況の推移に注意して、これに即応しうる態勢を確保すること。
  2. 現場において任務の異なつた部隊が活動する場合は、相互の連けいを確保すること。
  3. 特科部隊が活動する場合は、状況により所要の援護を行なうこと。

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