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警備実施要則 第二十三条 (部隊運用の基本)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号規則
(部隊運用の基本)

第二十三条

警備実施にあたつては、状況を総合的に判断して警備力の重点的運用に努めるとともに、不測の事態または事態の推移に即応しうるよう所要の予備隊を確保する。

2警備実施が長時日にわたる場合には、部隊の交替または援助が適切に行なわれるよう留意する。

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